名古屋市では、みなさんのまちの中で大切に使われてきた身近にある歴史的建造物を、地域の資産として「登録」する制度を設け、それらを壊さず使い続けるための支援を行っています。
名古屋市職員が建物の所有者に登録を勧める取り組みを続けていますが、まだまだ名古屋のまちには「資産」が残されているはずです。
登録されても特別な制限がなく、手続きも簡単ですので、古い建物に愛着を持ち、今後も使い続けたいという方に、登録をお勧めします。
築50年以上経過した景観的・文化的価値を有する建造物を「登録地域建造物資産」として登録します。
-物件一例-
第13号 ガトー・デュラ・メール・スリアン
(中区橘)
第46号 仙田屋(千種区山門町)
第135号 信州屋(昭和区丸屋町)
第157号 実家カフェ山田(中村区深川町)
登録の要件は?
築50年経過した景観的・文化的価値を有する建造物で・・・
・老朽化が著しくなく、修復・活用が可能なもの
・所有者に存続の意思があるもの
登録のメリットは?
・歴史的建造物の専門家「なごや歴まちびと」による無料相談を受けられます。
詳しくはこちら≫
・登録を示すプレートを贈呈します。
・当サイト「なごや歴まちネット」にて、歴史的建造物として紹介します。
(掲載を希望されない場合は対応いたします。)
紹介ページはこちら≫
登録するには?
①名古屋市へお問合せいただき、登録を検討している旨をお伝えください。
②名古屋市職員が現地へ行きお話を伺います。
③登録の要件を満たすようであれば登録の「同意書」をいただきます。
④登録完了です。登録を示すプレートをお渡ししますので、見やすいところに提示をお願いします。
登録されたらご協力いただきたいこと
・地域の資産として、大切に建物を使ってください。
・外観を改修したり、やむをえず建物を壊したりする場合は、名古屋市にご連絡ください。
-物件一例-
第47号 不朽園(中川区尾頭橋)
第52号 満愛貴(西区那古野)
第63号 澤田商店(中区栄)
第65号 本草閣薬局(中区千代田)
認定地域建造物資産となるには
名古屋市広告・景観審議会の審議が必要です。
以下のどれか一つに該当する建造物を認定地域建造物資産として認定します。
・歴史的建造物の一定の集積がみられる地域において、その景観形成の一端を担うもの
・町並み・界隈の重要な要素・ランドマークとなっているもの
・歴史性、物語性を有するもの
・意匠・材料・技術・立地などに地域の特徴を有するもの
認定地域建造物資産になると
登録時のメリットに加え、保存活用に向けた改修工事などに対する助成を受けられるようになります。詳しくは名古屋市のホームページをご覧ください。
認定地域建造物資産の保存活用助成事業≫
※認定地域建造物資産は現状を変更(改築、除却など)しようとするとき、または所有権等の権利を移転しようとするときは、あらかじめ市長に届出をする必要があります。詳しくは名古屋市のホームページをご覧ください。
認定地域建造物資産≫